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ドワンゴvsFC2最高裁判決:コメント機能特許侵害訴訟の行方?ドワンゴ勝訴確定!特許権の国境を越えた適用

ニコニコ動画のコメント機能巡る特許訴訟!FC2動画が特許侵害で敗訴。海外サーバーでも日本ユーザー向けなら特許権侵害!最高裁判決は、日本の特許保護を強化し、IT業界に影響。知的財産権を守るための重要判例。

ドワンゴvsFC2最高裁判決:コメント機能特許侵害訴訟の行方?ドワンゴ勝訴確定!特許権の国境を越えた適用

📘 この記事で分かる事!

💡 ドワンゴがFC2に対し、ニコニコ動画のコメント機能に関する特許侵害で起こした訴訟

💡 最高裁がドワンゴ側の勝訴を支持、日本の特許権は海外サーバーにも及ぶと判断

💡 特許権の国境を越えた適用に関する新たな解釈が示され、IT業界に影響

今回の判決は、日本の特許権の保護範囲を明確にするもので、詳しい内容をこれから見ていきましょう。

ドワンゴとFC2の特許権侵害訴訟の発端

ニコニコ動画の特許権侵害訴訟、最終的な勝者は?

ドワンゴがFC2動画に対して勝訴しました。

今回の訴訟は、特許権の効力範囲が大きな争点となりました。

最高裁は、サーバーが海外にあっても、日本の特許権が及ぶと判断しました。

海外サーバーでも日本の特許保護初判断「ニコ動」コメント機能巡り

公開日:2025/03/03

海外サーバーでも日本の特許保護初判断「ニコ動」コメント機能巡り

✅ ニコニコ動画のコメント機能に関する特許をFC2動画が無断使用したとしてドワンゴが起こした訴訟で、最高裁がドワンゴ側勝訴の2審判決を支持し、ドワンゴの勝訴が確定した。

✅ 最高裁は、サーバーが海外にあっても、サービスが実質的に日本で提供されている場合に日本の特許を保護するとの初判断を示し、FC2社のコメント機能が日本の利用者向けであり、ドワンゴの収益に影響を与える可能性を認めた。

✅ 今回の判決は、国境を越えた特許権侵害に対する新たな解釈を示し、特許庁が今後の議論を進める上での基盤となることが期待される。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250303/k00/00m/040/237000c

特許権侵害訴訟の経緯と最高裁判決について解説しました。

ドワンゴの勝訴が確定し、特許権の適用に関する重要な判断が示されました。

2016年と2019年に、ドワンゴは、ニコニコ動画のコメント機能に関する特許権をFC2動画が無断で使用したとして訴訟を起こしました。

FC2はサーバーを米国に置いており、特許の効力範囲が大きな争点となりました。

一審ではドワンゴの請求が退けられましたが、控訴審で逆転判決となり、最高裁で上告が棄却されたことでドワンゴの主張が認められました。

この一連の訴訟は、特許第4734471号(表示装置等)と特許第6526304号(コメント配信システム)に関する2件の訴訟として展開され、それぞれ異なる判決が出ましたが、最終的には両方とも最高裁でドワンゴの勝訴が確定しました。

この紛争は、インターネット関連の発明において、サーバが海外にある場合に日本の特許権侵害が成立するかという、重要な法的論点に焦点を当てました。

この判決は、今後のIT業界に大きな影響を与えそうですね。特に、海外にサーバーを持つ企業にとっては、特許戦略の見直しが必要になるかもしれませんね。

最高裁判決の核心:特許権の国境を越えた適用

FC2敗訴確定!特許侵害、国内利用なら国外サーバも対象?

はい、国内利用なら国外サーバも特許侵害対象です。

最高裁は、国外サーバー経由のサービスにも日本の特許権が及ぶとの判断を下しました。

これは、今後の特許法改正にも影響を与える可能性があります。

最高裁、による「ニコ動」特許侵害を認める海外でも特許権の効力は波及…ドワンゴ「喜ばしい」(オタク総研)
最高裁、による「ニコ動」特許侵害を認める海外でも特許権の効力は波及…ドワンゴ「喜ばしい」(オタク総研)

✅ ドワンゴが、ニコニコ動画のコメント配信システムに関する特許権侵害訴訟の上告審判決で勝訴。国外サーバ経由のサービスにも日本の特許権が及ぶと最高裁が判断。

✅ 最高裁は、実質的に日本国内で特許発明が実施されていれば、サーバの所在地が国外であっても特許権の効力が及ぶと判断。FC2側のプログラム配信が「電気通信回線を通じた提供」に該当するとした。

✅ 今回の判決は、ネットワーク関連発明の特許権の適用範囲を明確化するもので、今後の特許法改正の議論においても重要な先例となるとドワンゴはコメントしている。

さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/ac7399cdbc9423365e8efcf0a4e170d0ab160f05

最高裁が示した判断は、今後の特許権の解釈に影響を与えそうです。

特に、インターネット関連のサービスを展開する企業にとっては、重要な判例となるでしょう。

最高裁は、2025年3月3日、FC2の上告を棄却し、ドワンゴの勝訴が確定しました。

判決は、属地主義の原則を前提としつつ、電気通信回線を通じて国外から提供されるプログラムなどについても、実質的に国内での提供と評価できる場合には特許権の効力が及ぶと判断しました。

具体的には、サーバが国外にあっても、国内の端末で発明の効果が発揮され、被上告人に経済的影響を与える場合には、特許権侵害を認めるという判断を示しました。

知財高裁は、サーバが国外にあっても諸事情を総合的に考慮し、特許発明の実施が日本国内で行われたとみなせる場合には、特許権侵害を認める判断を示しました。

二宮弁理士による過去の判例レポートや、岡田弁理士、伊東弁理士らの関連レポートでも、特許法2条3項1号の「生産」該当性および特許法101条1号の「譲渡等」該当性が問題となりました。

最高裁は、特許法の目的である発明の保護と産業の発達に合致する解釈を示し、この判決は、日本の技術保護に大きな影響を与えるものと位置付けられました。

属地主義の原則がありながら、このような判決が出たのは興味深いですね。電気通信回線を通じて提供されるプログラムにも、特許権が及ぶというのは、新しい視点です。

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FC2動画、コメント機能で特許侵害!最高裁が原告勝訴。海外サーバーでも日本の利用なら特許侵害認定。IT業界に衝撃、特許戦略見直しの必要性。