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ドワンゴVS FC2 特許権侵害訴訟 最高裁判決が示す知財保護の行方?ニコニコ動画コメント機能巡る特許侵害訴訟の最高裁判決

ドワンゴvs FC2、特許権侵害訴訟でドワンゴ勝訴!ニコニコ動画コメント機能巡り、海外配信も国内利用なら侵害と最高裁が初判断。特許権の属地主義を覆す画期的判決で、グローバルビジネスの知的財産戦略に警鐘。IT業界に大きな影響を与える判決の詳細を解説。

ドワンゴVS FC2 特許権侵害訴訟 最高裁判決が示す知財保護の行方?ニコニコ動画コメント機能巡る特許侵害訴訟の最高裁判決

📘 この記事で分かる事!

💡 ドワンゴがニコニコ動画のコメント表示機能に関する特許権を侵害されたとして、FC2を訴えた裁判。

💡 最高裁は、海外サーバーを利用していても、実質的に日本国内でのサービス提供であれば特許侵害と認定。

💡 今回の判決は、デジタル化社会における知的財産権保護のあり方に大きな影響を与える可能性。

本日は、ドワンゴとFC2の特許権侵害訴訟について、最高裁判決を中心に詳しく見ていきましょう。

幕開け:特許権侵害訴訟とドワンゴの勝利

ニコニコ動画のコメント機能、FC2に賠償命令!その理由は?

海外サーバーでも、国内サービスと判断されたため。

まず、今回の訴訟の概要から見ていきましょう。

最高裁判決について詳しく解説します。

ニコニコ動画の機能の「特許侵害」訴えたドワンゴが最高裁で勝訴:朝日新聞

公開日:2025/03/03

ニコニコ動画の機能の「特許侵害」訴えたドワンゴが最高裁で勝訴:朝日新聞

✅ ニコニコ動画を運営するドワンゴが、他社の海外サーバーを利用した類似サービスによる特許侵害を訴えた裁判で、最高裁がドワンゴ勝訴の判決を下しました。

✅ 最高裁は、海外サーバーを利用していても、問題行為が実質的に日本で行われた場合は特許権侵害にあたるとの初判断を示し、ネットサービスの実情を踏まえた柔軟な解釈を示しました。

✅ ドワンゴが持つ、動画上のコメント表示に関する特許が、海外のFC2社に侵害されたとしていた訴えが認められました。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/AST331HF0T33UTIL00HM.html

今回の判決は、知的財産権保護における重要な一歩と言えるでしょう。

海外サーバーを利用したサービスであっても、日本国内での利用状況によっては特許権が適用されるという判断は、今後のITビジネスに大きな影響を与えそうです。

2025年3月3日、株式会社ドワンゴと海外動画配信サイトFC2を巡る特許権侵害訴訟において、最高裁判所はドワンゴの勝訴を確定させました。

この訴訟は、ドワンゴが特許を取得しているニコニコ動画のコメント表示機能について、FC2が海外サーバーを利用して同様の機能を提供していることが特許権侵害に当たるかが争点となりました。

最高裁は、海外サーバーを利用していても、実質的に日本国内でのサービス提供と評価できる場合は特許侵害が成立すると判断し、FC2に対しコメントサービスの差し止めと約1億1100万円の賠償を命じました。

なるほど、海外のサーバーでも、日本の利用者にサービスを提供していれば特許権侵害になるんですね!これは色々なことに応用できそうですね!

争点:特許権の属地主義と適用範囲拡大

海外サーバーからの配信でも特許侵害?最高裁は何を判断?

国内ユーザーへの効果と経済的影響を重視。

次に、特許権の属地主義や、今回の判決がIT業界に与える影響について解説します。

ドワンゴとの訴訟事例から学ぶ特許権侵害と属地主義の重要性

公開日:2025/03/06

ドワンゴとの訴訟事例から学ぶ特許権侵害と属地主義の重要性

✅ 知的財産権、特に特許権は企業の競争力維持に重要であり、IT分野では侵害が頻繁に問題となるため、企業は特許権の概念と適用範囲を理解する必要がある。

✅ 特許権は属地主義に基づいており、日本で取得した特許は日本国内でのみ有効。ドワンゴとFC2の訴訟では、海外サーバー経由のサービスでも日本国内での提供があれば日本の特許権が適用されると最高裁が判断した。

✅ 企業は、特許取得だけでなく、特許が適用される国の法的解釈を把握し、ビジネスモデルを構築することが重要。今回の判決は、インターネットを介したサービス展開における特許権保護の重要性を示唆している。

さらに読む ⇒モノリス法律事務所インターネットビジネスに強い大手町の法律事務所出典/画像元: https://monolith.law/corporate/patent-infringement-territoriality

今回の判決は、インターネットを介したサービスの特許権保護のあり方に新たな視点を与えました。

属地主義という原則を踏まえつつ、インターネットの特性を考慮した柔軟な解釈が示されたと言えるでしょう。

本件は、特許権の属地主義に基づき、日本の特許権が海外サーバーを利用したサービスに適用されるかが焦点となりました。

最高裁は、従来の解釈を修正し、インターネットを介した情報流通の現状を踏まえ、発明の効果が日本国内のユーザーに生じ、ドワンゴへの経済的影響がある場合は特許侵害と判断しました。

具体的には、FC2によるプログラム配信が日本国内の端末で特許発明の効果を発揮すること、およびシステムの構築が日本国内の実質的な「生産」に該当することを重視しました。

この画期的な判決は、国外サーバーからの配信であっても、特許発明の実施行為が実質的に日本国内で行われたと評価できる場合には、日本の特許権侵害と認められるという判断を示しました。

特許権って、国によって解釈が違うんですね。海外でビジネスをするって、本当に色々なことを考慮しないといけないんですね。

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最高裁判決!グローバルビジネスで特許権の重要性再認識。DALL-E動画コメント訴訟が示す、企業が取るべき特許戦略とは?IT業界に波紋。