著作権侵害?咲くやこの花法律事務所が教える著作権侵害回避術とは?著作権侵害の判例と解決策:弁護士が語る
著作権侵害の危機!咲くやこの花法律事務所の西川弁護士が勝利!模倣イラストの損害賠償請求を、類似性の徹底的な否定で覆す!裁判回避に成功し、台湾著作権法の複雑な問題も解説。著作権保護と利用のバランスとは?
💡 著作権侵害とは、他者の著作物を無断で利用することであり、損害賠償請求や刑事責任を問われる可能性があること。
💡 著作権侵害の判断基準は、類似性と依拠性であり、裁判では類似性が認められれば、依拠性も認められる傾向があること。
💡 著作権保護と公共の利用のバランスが重要であり、低い著作性は公共財産として自由に利用できる場合があること。
著作権侵害の恐ろしさと、具体的な事例を通して著作権について学んでいきましょう。
著作権侵害の脅威と法廷闘争への序章
ホームページのイラスト、著作権侵害で訴えられたら?
弁護士に相談し、反論することから始まる。
著作権侵害は、他者のコンテンツを許可なく利用することで発生します。
引用のルールも厳格に定められています。

✅ 他人のコンテンツを引用できるのはごく一部のケースであり、引用元のURLを記載すれば著作権侵害にならないという誤解がある。
✅ 引用が認められるには、自社のオリジナルコンテンツが主体であり、引用されるコンテンツが従である必要がある。
✅ 著作権法上の引用には、引用されるコンテンツがメインではないことなど、4つのルールをすべて満たす必要がある。
さらに読む ⇒「咲くや障害年金相談室」障害年金のもらい方お役立ち情報や社労士検索サイト出典/画像元: https://sakuya-shougainenkin.com/copyright-infringement著作権侵害の事例は、企業のウェブサイトにおけるイラストの模倣という身近なものから始まりますね。
咲くやこの花法律事務所の西川暢春弁護士は、著作権侵害に関する解決事例を多く手掛けています。
ある依頼者は、自社ホームページに掲載していたイラストについて、他社から著作権侵害を理由に損害賠償を請求されました。
問題となったのは、依頼者のイラストが相手方のイラストを模倣したものであるという主張です。
弁護士は依頼を受け、相手方の内容証明郵便に反論することからこの事案は始まりました。
なるほど、著作権侵害って、思っている以上にハードルが高いんですね。引用するだけでも注意が必要なんですね!
類似性の壁:著作権侵害の成立要件と徹底した分析
イラスト盗作の争点とは? 弁護士の主張は?
依拠性と類似性。相違点を詳細に主張。
著作権侵害の判断は、見た目だけでなく、作品の創作性や依拠性など、様々な要素を考慮して行われます。

✅ 著作権侵害の判断では、見た目の類似性だけでなく、対象作品が著作物であるか、著作権が存続しているか、類似部分が創作的表現であるか、などの要素を検討する必要がある。
✅ 翻案権侵害が問題となる場合、著作権法に基づき、著作物の翻案行為(変形、翻訳など)が著作権侵害にあたる。類似性の判断基準としては、既存の著作物に依拠し、表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、新たな表現が創作的に行われているかなどが重要となる。
✅ 著作権保護の対象は、思想や感情を創作的に表現したものであり、歴史的事実や作風は著作権保護の対象外となる。また、表現がごく短い文章表現や平凡なものである場合も、著作権侵害が否定される場合がある。
さらに読む ⇒企業法務の実務ポータル出典/画像元: https://www.businesslawyers.jp/practices/304類似性があるかどうかの判断、複雑ですね。
イラストの細部まで比較検討するとは、大変ですね。
著作権侵害が成立するためには、他者の作品を参考に自分の作品を作成したという「依拠性」と、両作品に類似性があることが必要です。
裁判では類似性が認められれば、依拠性も認められる傾向にあります。
西川弁護士は、両イラストを詳細に比較検討し、男性のポーズは似ているものの、顔の細部や髪型など、細かな部分に相違点があることを指摘しました。
また、ポーズ自体も相手方の独自性があるとは言えない点を主張し、著作権における「翻案権」の侵害、つまり盗作にあたるかどうかが争点となりました。
弁護士は、イラストの相違点を詳細に列挙した反論文書を送付し、相手方の損害賠償請求に応じるつもりはないことを明確にしました。
著作権侵害の判断って、やっぱり専門的な知識が必要なんですね。歴史的背景とかも関係してくるのでしょうか?
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台湾著作権法の現状を解説。近年厳格化する裁判所の判断、著作権侵害訴訟の事例を紹介。国際裁判管轄の画期的な判断も。